A.⇒労働保険に加入する場合
労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、労働保険に加入しなければなりません。事業所の管轄の労働基準監督署及び公共職業安定所に届出をします。
⇒社会保険に加入する場合
法人を設立した場合、社員が役員だけの場合でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。事業所の管轄の年金事務所に届出をします。
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